○その他の伝染病

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 第三種の伝染病に分類されている「その他の伝染病」は、前述の第二種並びに第三種の伝染病と同様に、学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の伝染病としての措置を講じることができる疾患である。そのような疾患は多数あるが、ここでは子どもに多くみられる伝染病であって、学校でしばしば流行する伝染病を条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病と通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病に分けて例示する。
 「その他の伝染病」について、出席停止の指示をするかどうかは、伝染病の種類や各地域、学校における伝染病の発生・流行の態様等を考慮の上判断する必要がある。そのため、次に示した伝染病はあくまで例示であって具体には病状などにより医師の指示に従うことが必要である。
 なお、隣接する学校・地域によって取扱いが異なることによる混乱を防ぐため、都道府県、郡市区単位など教育委員会や医師会などが統一的な基準を定めている例もある。


溶連菌感染症ウイルス性肝炎手足口病伝染性紅斑ヘルパンギーナマイコプラズマ感染症流行性嘔吐下痢症アタマジラミ水いぼ(伝染性軟疣(属)腫)伝染性膿痂疹(とびひ)

条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病の例


溶連菌感染症
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ウイルス性肝炎
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手足口病
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伝染性紅斑
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ヘルパンギーナ
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マイコプラズマ感染症
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流行性嘔吐下痢症
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通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病の例


アタマジラミ
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水いぼ(伝染性軟疣(属)腫)
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伝染性膿痂疹(とびひ)
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