4 第三種の伝染病

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 第三種の伝染病は、伝染病のうち学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるものが分類されている。そのため、新たに経口感染症である腸管出血性大腸繭感染症及び、従来からの眼の伝染病と「その他の伝染病」が分類された。なお、旧第三類の伝染病である結核は飛沫感染することから今回第二種に移行した。
 出席停止の期間の基準は、共通して「病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで」となっている。

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