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トップ  >  ◆学校において予防すべき伝染病  >  学校保健法施行規則の一部改正の趣旨


1 学校保健法施行規則の一部改正の趣旨


 伝染病の予防に関しては、廃止前の伝染病予防法をはじめとして、伝染病の予防に関して規定する法律があり、これらの法律は、当然学校にも適用される。しかし、学校における保健管理を考慮し、特に留意する必要がある伝染病については、他の伝染病の予防に関して規定する法律の規定に加えて学校保健法(昭和33年制定)で学校における伝染病予防に関し必要な要項を定めている。
 他方、最近における感染症の発生の状況、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るために、平成10年10月2日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という。)(平成11年4月1日施行)が制定され、感染症の類型に応じて入院等の措置が講じられることとなった。(伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律は廃止された。)
 そのため、文部省では、「学校における伝染病予防の見直しに関する調杢研究協力者会議」(主査−平山宗宏日本子ども家庭総合研究所長)設け、学校保健法で規定されている伝染病の予防について見直し等を行い.平成10年11月12日に報告を受けた。これに基づき平成10年12月に学校保健法施行規則の一部改正を行った。


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