学校において予防すべき伝染病の解説(医療関係者用)

新しい時代の感染症対策が図られることとなったことを受け、文部省では学校における伝染病予防の見直しに関する調査研究協力者会議を設け検討をいただき、平成10年11月に学校における伝染病予防の見直し等についての報告を受けた。
 当報告の中で、学校で予防すべき伝染病等について、医学的見地かつ教育的見地から指導助言等を円滑に実施することができるよう解説書を作成し、学校における伝染病予防等について周知を図ることが望ましいとの提言がなされたことに基づき、財団法人日本学校保健会に委嘱し、当冊子(医療関係者用)を作成したものである。
平成11年3月 文部省 
◆◆◆◆◆◆◆◆目次◆◆◆◆◆◆◆◆
学校保健法施行規則の一部改正の概要
 1学校保健法施行規則の一部改正の趣旨
 2改正内容
 3学校保健法関係条文
 4「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の対象となる感染症の定義類型(参考)
学校において予防すべき伝染病
 1出席停止の期間の考え方
 2第一種の伝染病
  • エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
 3第二種の伝染病
  • インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核
 4第三種の伝染病
  • 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
 その他の伝染病
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