学校において予防すべき伝染病の解説(医療関係者用) もどる
新しい時代の感染症対策が図られることとなったことを受け、文部省では学校における伝染病予防の見直しに関する調査研究協力者会議を設け検討をいただき、平成10年11月に学校における伝染病予防の見直し等についての報告を受けた。 当報告の中で、学校で予防すべき伝染病等について、医学的見地かつ教育的見地から指導助言等を円滑に実施することができるよう解説書を作成し、学校における伝染病予防等について周知を図ることが望ましいとの提言がなされたことに基づき、財団法人日本学校保健会に委嘱し、当冊子(医療関係者用)を作成したものである。 |
平成11年3月 文部省 |
◆◆◆◆◆◆◆◆目次◆◆◆◆◆◆◆◆ |
T学校保健法施行規則の一部改正の概要 |
1学校保健法施行規則の一部改正の趣旨 |
2改正内容 |
3学校保健法関係条文 |
4「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の対象となる感染症の定義類型(参考) |
U学校において予防すべき伝染病 |
1出席停止の期間の考え方 |
2第一種の伝染病
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3第二種の伝染病
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4第三種の伝染病
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○その他の伝染病 |
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